神奈川大学三重県宮陵会 規約 |
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( 名 称 ) 第1条 本会は神奈川大学 三重県宮陵会と称する。 ( 事 務 所 の 所 在 地 ) 第2条 本会の事務所は支部長宅に置く。 ( 目 的 ) 第3条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに、神奈川大学及び一般社団法人 神奈川大学宮陵会の発展に寄与することをもって目的とする。 ( 事 業 ) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。 (1)会員名簿の調整・管理。 (2)会報等の発行。 (3)その他目的達成に必要な事項。 ( 会 員 ) 第5条 本会は横浜専門学校、神奈川大学短期大学部及び神奈川大学を卒業した 者で、三重県に在住または勤務する者並びにこれに準ずる者をもって 組織する。 ( 役 員 ) 第6条 本会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)事務局長 1名 (4)理 事 各地区若干名(第7条の規定による) (5)監 事 1名 (6)顧 問 若干名 ( 役 員 の 選 任 ) 第7条 1.本会の理事は次の各地区の代表者とする。 理事の人数は各地域5名を限度として各地域で選任し、会長の 承認を受けるものとする。 (1)桑名・いなべ地区(2)四日市地区(3)鈴鹿・亀山地区 (4)津地区 (5)松阪地区 (6)伊賀・名張地区 (7)伊勢地区 (8)鳥羽・志摩地区 (9)尾鷲・熊野地区 2.会長、副会長、監事、顧問は役員会において選任する。 3.必要に応じ総務担当、会計担当、広報担当を役員会において選 任する。 4.事務局長は会長が委嘱する。 ( 役 員 の 任 期 ) 第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 ( 役 員 の 職 務 ) 第9条 1.会長は本会の業務を統括し本会を代表する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に支障が生じた時はその職務を 代行する。 3.事務局長は本会の事務を総括する。 4.理事は地区代表とし、地区会員との連絡を密にし本会の運営に 寄与する。 5.監事は、会計監査業務を担当する。 6.総務は会議の記録、書類の作成及び保管、会員名簿の掌握を担 当する。 7.会計は会計業務を担当する。 8.広報担当は広報誌の発行を担当する。 9.顧問は本会の業務に助言する任務を担当する。 ( 役 員 会 ) 第10条 定期役員会を年2回開催する。その他必要に応じ開催する。 ( 総 会 ) 第11条 総会は原則として年1回開催するほか、必要に応じ臨時に開催する。 ( 会 費 等 ) 第12条 1.本会の運営資金は会費及び寄付金、その他の収入をもってこれ にあてる。 2.本会の会費は年額2,000円とする。 ( 会 計 年 度 ) 第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 ( 会 則 の 変 更 ) 第14条 本規約の改定は総会において行う。 補 則 第12条2項については平成15年4月1日から適用する。 付 則 この規約は平成26年5月25日から実施する。 平 成 10年8月8日改訂 平 成 14年11月3日改訂 平 成 17年 5月22日改訂 平 成 26年 5月25日改訂 |